時効援用
時効援用とは?
平たく言うと、時間の経過によって借金がチャラになる制度です。
このような時効を「消滅時効」といいます。
時効援用の条件
最後に返済してから5年経過していれば、時効援用できる可能性があります。
ただし、その5年の間に、以下の状況がある場合は時効援用できません。
- 債務の存在を認めてしまった(5年経過した後に返済した場合もこれに含みます)
- 内容証明で請求されてから6か月経過していない
- 裁判所手続きで請求されている(訴訟、少額訴訟、支払督促、調停)
時効援用に関してはこれ以外にも細かいルールがありますので、ご自身で判断されるのは危険です。
最後に返済してから5年経過している場合は、ひとまず弁護士等に相談されることをおすすめします。
時効援用が適している方
最後に返済してから5年経過している方全員
時効援用のメリット・デメリット
メリット
借金の返済義務がなくなります。
上記では「借金がチャラになる」と書きましたが、正確にいうと、返済してもいいし、返済しなくてもいい債務として残ります(自然債務と言います)。
であれば、普通は返済しないわけです。
デメリット
道義的責任は残りますので、申し訳ないことをした気持ちになるかもしれません。
それ以外のデメリットはないでしょう。
時効援用の注意点
時効にかかっていると思われる場合に債権者や裁判所から請求されたときは、ご自身で対応せずに、すぐに専門家に依頼してください。
理由は、ご自身で対応してしまうと、もしそれが間違った対応だった場合、返済義務が復活する場合があるからです。
なお、時効援用の対応については、以下の事務所でよくやっています。
時効援用の流れ
1 初回相談(無料)
あなたの場合どうしたらいいのか、まずは弁護士等に相談しましょう。
【相談時の持ち物】
・債権者のリスト
・取引履歴がわかるもの
・債権者(担当者)の名刺
・その他、相談内容に関係するもの
※ 債権者に時効援用を行うことを伝えておく必要は全くありません
2【弁護士等の業務】受任通知発送・取引履歴の開示要求
依頼した弁護士法人・法律事務所より、債権者各社に「受任通知」という書面を送ります。
受任通知とは、依頼者の借金問題について弁護士等が介入したことを伝える書面です。
通常、受任通知は依頼したその日に発送されます。
宛名だけ変えればいいだけの定型書面ですので、すぐに発送できます。
これとあわせて、これまでの取引履歴の開示を要求します。
債務の存在を確認するための調査です。
なお、受任通知や取引履歴の開示要求は、あくまでも調査であるため、債務の存在を認めたことにはならないと解されています。
3 取立停止
債権者の担当者が受任通知を受け取ったときから、取立が止まります。
4【弁護士等の業務】消滅時効援用通知書の送付 → 解決!
債権者に「消滅時効援用通知書」という書面を発送します。
通常はこれで解決ですが、債権者に異議がある場合は、弁護士等と債権者との間で交渉になります。
時効援用の費用
現在では、弁護士費用は自由化されており、各弁護士法人・法律事務所によって、料金体系が大幅に異なります。
詳しくは、債務整理の専門家一覧のページをご覧ください。
弁護士費用
私が在籍していた弁護士法人の場合、以下のとおりでした。
着手金
着手金とは、時効援用の業務に着手してもらうことに対する料金です。
1社あたり2万円+消費税でした。
成功報酬
決着した過払金額の20%+消費税でした。
実費
受任通知の郵送料をいただいていました。
時効援用が可能な弁護士法人・法律事務所一覧
上記のとおり、時効援用が使えるかどうかは小難しい法律規定がありますので、ご自身で判断されないほうが無難です。
そこで、時効援用手続きが可能な弁護士法人・法律事務所をご紹介します。