特定調停
特定調停とは?
簡易裁判所を間に挟んで、債権者と債務者が話し合う制度です。
裁判所手続きではありますが、話し合いで解決されますので、柔軟な解決が可能です。
そこでは、「取引履歴の開示」や「利息制限法による引き直し計算」も行われますので、イメージ的には、任意整理に近いです。
借金減額の仕組みも任意整理と同じです。
特定調停の場合、専門家に依頼する例は少数で、ご自身で行うのが通常です。
ご自身で裁判所に申し立てて、債権者との話し合いを進めます。
特定調停を引き受けている事務所としては、有名どころではアヴァンス法務事務所くらいです。
特定調停が適している方
- 継続的な収入がある方
減額になるといえども、毎月返済していくことには変わりないため、継続的な収入は必要です。 - 数年以上の取引履歴がある方
引き直し計算で減額が見込める場合に効果的です。 - 借金額が比較的少額な場合
どうやっても返済できないような大きな金額であれば自己破産がおすすめです。 - 絶対に破産だけはしたくない方
ただしそれが叶うかどうかは、弁護士等に相談して、考えてください。
特定調停のメリット・デメリット
メリット
- 取立が止まります。※下記デメリットの項目も参照
- 返済金額が減額になります。
- 支払いが猶予されます。
- 自己破産とは違い、自分の財産を換価する必要はありません(財産を守れます)。
デメリット
- 元本は減りませんので、自己破産や個人再生よりも減額幅は小さいです。
-
私が債務整理の仕事をしていたときの感覚でいうと、任意整理よりも減額幅が小さいように感じます。
これは、ご自身で交渉するのと、プロが交渉するのとの違いだと思います。 - いわゆるブラックリストに載るため、その先5年程度は新たに消費者金融から借金できなかったり(ヤミ金なら貸してくれますが‥)、クレジットカードやローンが利用できなかったりします。
- 減額された借金を返済していくための継続的な収入が必要です。
- 自分で行う手続きであるため、裁判所が開いている「平日の日中」に動ける方でないと、利用するのが難しいです。
- 裁判所から郵便が届いたりしますので、家族にバレる恐れがあります。
(他の債務整理手段なら、法律事務所の職員が配慮を利かせてくれます) - 取立は止まりますが、他の債務整理の手段と比べて、取立が止まる時期が遅いです。
なぜなら、他の手段は弁護士等が受任通知は即日発送し、それが債権者に届いて取立が止まりますが、特定調停の場合、裁判所は通知を即日に発送するわけではないからです。
特定調停の流れ
1 初回相談(無料)
あなたの場合どうしたらいいのか、まずは弁護士等に相談しましょう。
※ 債権者に特定調停を行うことを伝えておく必要は全くありません
2 特定調停申立て
債権者の住所・所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
なお、債権者が複数で、管轄する簡易裁判所がそれぞれ違う場合は、どこか1か所に簡易裁判所に関連事件として申し立てることが可能です。
3 取立停止
債権者の担当者が、簡易裁判所からの通知を受け取ったときから、取立が止まります。
4 簡易裁判所にて債権者と交渉
決められた日時(裁判所の書記官から都合の良い日を聞かれます)に簡易裁判所に出向き、債権者と交渉します。
1回では終わらず、数回の交渉を経て、次に進みます。
5 返済額・返済期間決定
交渉の結果、返済額や返済期間が決定します。
6 減額された借金の返済開始 → 解決!
交渉で決まった金額・返済期間にて返済を開始します。
通常、3年程度の返済期間で完済になるようなプランを作ります。
計画通りに返済し終えたら、無事に解決です。
特定調停の費用
裁判所によって若干変わりますが、東京簡易裁判所の例を出すと、以下のとおりです。
申立手数料
個人が申し立てる場合
債権者1社(人)について500円分の収入印紙が必要です。
例えば、相手方が5社(人)であれば、500円分の収入印紙×5枚=2500円分となります。
事業者や法人が申し立てる場合
計算が複雑になるため、管轄の簡易裁判所への問い合わせ案件になります。
なお、事業者や法人が特定調停を申し立てたという例は、あまり聞きません。
手続費用
債権者が1社のときは、郵便切手1500円分が必要です。
これは、単純に1500円分と決められているわけではなく、以下のとおり指定されています。
- 82円切手17枚
- 10円切手10枚
- 1円切手6枚
なお、債権者が1社増えるごとに256円分(82円切手3枚、10円切手1枚)を追加する必要があります。